自転車の傘立て、自転車に傘を固定するのは摘発の対象になるのでしょうか?
道路交通法の改正により、2015年6月1日から自転車運転者講習制度が施行されました。
3年以内に2回以上摘発された場合、3時間の有料講習(5700円)を受けなければいけません。
受講命令に従わないと5万円以下の罰金となりました。
そこで心配になるのが自転車の傘立て、自転車に傘を固定することです。
自転車の傘立ては摘発の対象となるのか、傘を固定することは違反になるのかについて紹介します。
自転車の傘立ては大丈夫なの?
2015年6月1日から自転車運転者講習制度が施行され、自転車の傘立ては?と疑問に持たれている方も多いと思います。
ちなみに自転車運転者講習制度が施行される以前から、片手で傘をさしながら自転車を運転することは違反でした。
道路交通法で、
となっており、傘をさしながら片手で自転車を運転するということは、ハンドルを確実に操作するということができないと判断されます。
自転車に傘を固定するのは
傘をさしながら片手で自転車を運転することはいけませんが、自転車に傘を固定するのはどうなのでしょうか?
自転車に傘を固定する商品として有名なのが「さすべえ」という商品です。
「さすべえ」は、初め大阪で大ヒットし、その後全国的に有名になり、現在では大手通販サイトでも売られていますが、利用者の半数以上は大阪の方だそうです。
「さすべえ」は、傘固定スタンドの商品名となるわけですが、ほかにも傘ホルダーや傘固定器、傘アタッチメント、単純に傘立て、傘ロックなど様々な呼び方で似たような商品が販売され、100均でも扱っています。
「さすべえ」をはじめ、傘固定スタンドが禁止になるのではと問い合わせが大阪府警に殺到しました。
大阪府警では「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、使用を控えるように呼びかけているという何とも曖昧な返答でした。
実は自転車の交通マナーが定められた「交通の方法に関する教則」というものがあります。
こちらが30年ぶりに改正され、傘をさしての自転車の片手運転の事はもちろん、新たに自転車に傘を固定する事について明記されました。
それには「傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。」と書かれています。
危険な場合がありますとは書かれていますが、この教則自体に罰則規定はないのです。
傘立てを使用するときの注意点
「さすべえ」をはじめ、傘立て、傘固定スタンドを使用する場合、金具をきちんと自転車に取り付ける必要があります。
きちんと取り付けられていないと、運転がフラついてしまったり、傘が視界をさえぎったりしてしまいます。
こうなると道路交通法の規定に反することになり、罰金へとつながります。
きちんと取り付けていれば問題ないというわけではなく、傘立てをつけた場合の自転車全体の幅と高さについて制限があります。
これは都道府県によって若干ばらつきがあります。
基本的には、自転車のハンドルの幅から左右0.15mメートル、高さが地上から2m以内という制限があります。
傘立てが使用できない都道府県
傘立てを使用する、傘を固定することは法律では禁止にはなっていないのですが、実は都道府県が独自に制定している道路交通規則などによって、傘を片手でさす行為や傘を固定することが禁止となっていて、傘立てが使用できない所があります。
残念ながら青森県、岩手県、山形県、静岡県、福井県、三重県は使用できません。
また、交通量が少ないなどの条件を満たした場合のみ許可されているのが、茨城県、栃木県、愛知県、京都府、広島県、長崎県、熊本県です。
都道府県が独自に制定している道路交通規則は変更になっているかもしれないので、ご自分の所は大丈夫か確認するようにしましょう。