就業不能保険と収入保障保険がごっちゃになっている方が多いですが、この2つは全く別のものです。
また、就業不能保険の給付金の支払いには、保険会社によって様々な支払基準が設けられていて、制約があります。
就業不能保険と収入保障保険の違いとは何なのか?
就業不能保険が支払われない場合とはどのような場合なのかについて紹介します。
また、就業不能保険はパート勤務や専業主婦は入れるのかについても紹介します。
就業不能保険と収入保障保険
就業不能保険と収入保障保険がごっちゃになっていて、同じものだと勘違いされている方も多いようです。
この2つは別のものなので注意が必要です。
就業不能保険とは、病気や怪我で長期に渡り、働くことが出来ない場合などに備えて加入する保険のことを言います。
生命保険や医療保険ではまかないきれない、日々の生活の出費に備えることができる保険です。
就業不能保険では、就業不能状態になった場合、所定の給付金を毎月、給料のように受け取れることができますので、長期療養で仕事を止めざる終えなくなった方や休まざる終えなくなった方にはとても重宝します。
毎月受け取る金額によって保険料が変わってきます。
毎月受け取る金額はほとんどの保険会社で5万円単位で設定できます。
これに対し、収入保障保険は、被保険者が亡くなった時に支給される保険です。
遺族に対して保険適用期間終了まで毎月もしくは一時金で保険金が支給されます。
普通、10年とか20年と長期間支給されます。
保障額の設定を保険加入者が自身で決めることができ、ほとんどが掛け捨てなので、その分保険料が割安というのが特長です。
就業不能保険が支払われない場合とは?
就業不能保険が支払われない場合があります。
この保険は給付金の支払いの条件に制約があり、各社によって、様々な支払基準が設けられています。
就業不能保険は、長期間働けなくなった時には、毎月の給料をしっかりカバーすることができますし、医療保険や生命保険ではまかないきれない月々の生活費を満たしてくれるものなのです。
就業不能保険が支払われない場合は、まず免責期間を超えて所定の就業不能状態が継続していることが条件となります。
この免責期間が長いです。普通、120日や180日です。
60日など短いものもありますが、そうなると掛け金が高くなるのが一般的です。
長期に渡り、所定の就業不能状態が継続していなければいけないわけですが、この就業不能状態とはどういったものなんでしょうか。
これは、病気や怪我により、免責期間より長い間、日本の医師の資格を持つ者の指示により在宅療養をしているか、日本国内の病院や診療所で治療を目的とした入院をしていて、いかなる職業にも就業ができないと医学的見地から判断される状態のことを就業不能状態といいます。
医師の指示によらない在宅療養では、いくら長期間でも給付金は支払われません。
また、保険加入前から治療を受けていた病気、例えば高血圧症だった方が、これを原因として、保険加入後に脳梗塞を発症して、免責期間を超えて就業不能状態が継続したとしても、保険加入前の病気が原因であるなら給付金は支払われません。
うつ病などの精神疾患だったり、むちうち症や腰痛などでも給付金は支払われません。
とにかく、就業不能状態が長期に渡れば、給付金を受け取れるというものではないので、条件には十分に留意する必要があります。
就業不能保険は専業主婦は入れる?
就業不能保険はパートタイマーや専業主婦の方は入れるのか疑問に思う方もいるでしょう。
就業不能保険というのは、働く人のための保険であって、病気や怪我で長期間働けなくなった時のために入るもので、安定した収入がある方が加入できるというのが大前提です。
基本的にはパートタイマーや専業主婦の方では就業不能保険には加入できません。
しかし、最近では、主婦の方にも就業不能保険は必要であるという考え方が、一部で議論を呼んでいます。
なぜなら、御主人が仕事を辞めてもすぐに主夫はできないからで、就業不能保険は主婦にも必要性があるというわけです。
パルシステムが組合員向けにパートタイマーや専業主婦の方でも加入できる就業不能保険を販売し、話題となりました。
それから各保険会社でもパートタイマーや専業主婦の方でも入れる就業不能保険を扱い始める所が増えてきています。
なかには単独では加入できず、特約としてならできるものなど様々ですので、ネットで調べてみてはいかがでしょうか。